皆様!お世話になっております。みんなの入札ひろば運営事務局の川島と申します!
この度はホットプラスの入札ブログをご覧いただきまして誠にありがとうございます!
このブログでは、官公庁をはじめとした【入札市場】に関する情報、最新の入札に関する傾向と対策、実際に落札する為のコツや落札の事例などを読みやすいブログ形式に取りまとめてご紹介いたします。
今日は、入札資格の営業品目について詳しく説明させていただきます。
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今日は、入札資格の営業品目について詳しく説明させていただきます。
「営業品目」とは、全省庁統一資格申請の際に選択する必須項目です。
営業品目とは、一言で言うと、「分野」です。
制服や作業服を国の機関に販売したいのであれば、営業品目は、「衣服・その他繊維製品類」にチェックします。
営業品目の一覧は、下記URLhttps://www.chotatujoho.go.jp/va/com/eigyo_hinmoku.html#pagetop
全省庁統一資格は、字の如く、
全省庁(官公庁全ての機関)の統一資格(とういつした資格)という意味です。
全省庁統一資格で統一している資格が!
「物品の製造」と「物品の販売」と「役務の提供」と「物品の買受」です。
工事関係は統一されてません。
「物品の製造」と「物品の販売」と「役務の提供」と「物品の買受」は、一回の申請でまとめて取得することができます。
ただし、物品の製造の資格は、製造業を実際に営んでいないと取得できません。
物品の製造の資格を取得するためには、製造能力の証明が別途必要になります。
そのため、製造業を営んでいない事業者は、
製造能力の証明ができないため、取得できません。
その場合は、「物品の販売」と「役務の提供」と「物品の買受」の入札参加資格に申請します。
よく、「営業品目の選び方がわからない」と質問があります。
営業品目は、複数選択が可能です。
ただし、実際に事業として営んでいないものや
事業計画にないものは、選択しないことです。
稀に全てにチェックを入れて、機関の審査担当者から、確認の連絡が入ることがあります。
確認の連絡に応じない場合は、不備扱いとなり、審査が止まり、保留状態のままとなります。
そのため、営業品目選択は、正しく選択することが重要です。
営業品目の追加や変更は、資格取得後でも可能です。
最後に補足として、入札参加条件に、営業品目まで、指定してくる案件が、極稀にあります。その場合は、指定の品目の資格を取得していなければ、種類の資格を取得していても入札に参加できません。
このあたりのことは、ややこしく、実例と踏まえて説明する必要があるので、みんなの入札ひろばでは、営業品目の選び方等もアドバイスさせていただいております。
全省庁統一資格を取得するには、申請する必要があります。
下記URLから、各省庁の受付窓口が検索できます。https://www.chotatujoho.go.jp/csjs/ex021/ShozaichiMenuAction.do?start=ex
申請書の書き方がわからない、手順がわからない等でお困りの方は、是非一度、みんなの入札ひろばの無料説明会にご参加ください!
本日も、入札ブログをご覧頂きましてありがとうございました。
また今後とも、宜しくお願いします!
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