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入札随意契約とは

今回は、基本的な入札用語「随意契約」について

皆様!お世話になっております。みんなの入札ひろば運営事務局の川島と申します!

 

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このブログでは、官公庁をはじめとした【入札市場】に関する情報、最新の入札に関する傾向と対策、実際に落札する為のコツや落札の事例などを読みやすいブログ形式に取りまとめてご紹介いたします。

今日は、基本的な入札用語「随意契約」について詳しく説明させていただきます。

随意契約とは

「随意契約」とは、発注機関側が、事業者のを選択して締結する契約方法です。

官公庁(国)の需要は、競争入札が原則なため、随意契約は、随意契約によることがやむを得ないと認められる案件のみが主に随意契約となってます。

随意契約の例では、「イージス艦への弾道ミサイル防衛機能」や「抗インフルエンザウィルス薬等の購入」などの専門性の高く特殊な案件などが随意契約となる場合がありますが、一般的な役務の提供等でも随意契約となる場合があります。

 

随意契約はどんなときに実施されているのか

随意契約は、専門性の高く特殊な案件だけでなく、中小企業向けの案件でも随意契約となる場合があります。

例えば、プロポーザルや見積合わせなどの予備的方法で最優先交渉相手を選定した後、随意契約をする場合があります。

他には緊急性の高い案件なども随意契約が行われている場合があります。

随意契約のガイドライン

随意契約と聞くと、優遇されている企業が選ばれているという印象があるかもしれませんが、随意契約には、明確なガイドラインがあり、適切に運用されています。

国(官公庁)の需要は、大企業だけのチャンスではありません。

中小企業でも参加することができます。

本日も、入札ブログをご覧頂きましてありがとうございました。

また今後とも、宜しくお願いします!

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