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入札物品とは

今回は、入札の基本用語 物品について

皆様!お世話になっております。みんなの入札ひろば運営事務局の川島と申します!

 

この度はホットプラスの入札ブログをご覧いただきまして誠にありがとうございます!

このブログでは、官公庁をはじめとした【入札市場】に関する情報、最新の入札に関する傾向と対策、実際に落札する為のコツや落札の事例などを読みやすいブログ形式に取りまとめてご紹介いたします。

今日は、入札の基本用語、物品について詳しく説明させていただきます。

入札物品とは

物品とは、品物のことです。

入札では、入札資格の種類を表す際に使われてます。

全省庁統一資格では、物品と付く資格が3種類あります。

入札に参加する際、取得している資格の等級で入札に参加できるか確認する際にチェックする箇所なので、説明します。

物品の製造物品の販売物品の買受

入札参加資格条件を確認する

入札参加を考えているときは、最初に参加するための資格の詳細を確認します。

最初に取得している資格や等級で入札に参加できる案件なのかを確認します。

 

《資格条件の例》

本件の一般競争入札に参加できる者は、以下の条件をすべて満たしている者とする。
(1)令和1・2・3(平成 31・32・33)年度文部科学省競争参加資格(全省庁統一資格)におい
て、「物品の製造」の等級に格付けされた「関東・甲信越地域」の競争参加資格を有する者であること。

では、上記例は、印刷案件の資格条件の例ですが、この案件に参加するためには、全省庁統一資格のどの種類の等級が必要でしょうか?

官公庁入札に慣れている方なら、簡単な質問ですが、入札初心者の方は、間違いやすい所です。

上記の例文のポイントを赤字に変えてみると、気づくかと思います。

上記と同じ、資格条件の例の文章の一部を赤くしてみますので考えてみてください。

本件の一般競争入札に参加できる者は、以下の条件をすべて満たしている者とする。
(1)令和1・2・3(平成 31・32・33)年度文部科学省競争参加資格(全省庁統一資格)におい
て、「物品の製造の等級に格付けされた「関東・甲信越地域」の競争参加資格を有する者であること。

赤でしるした所を確認するとわかります。この案件は「物品の製造の資格が必要な案件です。

「物品の販売」「物品の買受」の等級では、参加できない案件です。間違いやすいので注意してください。

 

物品の販売とは

よく、「官公庁の機関に○○を販売」したいという相談があります。

官公庁に物品をスムーズに販売する方法は、ひとつしかありません。

入札に参加して落札するです。

官公庁や市役所等に、物品を販売したいと思っても、飛び込み営業で官公庁のチャイムを鳴らして、「今日は、○○を紹介しに来ました。今だとキャンペーン価格で大変お得に購入できます。」と営業して、官公庁は、購入できません。

官公庁に物品を販売したいときは、入札公告を確認して入札に参加します。

官公庁の物品の販売需要は、お米や肉、コピー用紙やパソコンや車、トイレットペーパーやおにぎりなど、様々な物品が入札案件として、公告されています。

入札に参加する方法

全省庁統一資格を取得して、官公庁の入札に参加してみたい方、是非、無料説明会にご参加ください!

本日も、入札ブログをご覧頂きましてありがとうございました。

また今後とも、宜しくお願いします!

官公庁の入札にご興味のある方は、無料WEB説明会を開催してます。

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