皆様!お世話になっております。みんなの入札ひろば運営事務局の川島と申します!
この度はホットプラスの入札ブログをご覧いただきまして誠にありがとうございます!
このブログでは、官公庁をはじめとした【入札市場】に関する情報、最新の入札に関する傾向と対策、実際に落札する為のコツや落札の事例などを読みやすいブログ形式に取りまとめてご紹介いたします。
今日は、入札の辞退書について説明させていただきます。
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今日は、入札の辞退書について説明させていただきます。
官公庁の入札では、仕様書という案件の詳細が書かれた書類があります。
一般競争入札は、入札参加検討する業者にたいして、案件の業務内容の詳細を記載した仕様書を配布します。
そのとき、仕様書と共に、入札書や入札書の書き方の見本や委任状や誓約書や辞退届けなどの書類も一緒に渡されるときがあります。
※入札関係書類は、ホームページからダウンロードする案件もあります。
辞退届けを提出するケース
入札への参加意向申出をしたが、入札に参加をしない場合、辞退届けを提出期限までに提出するといった内容の決まりがある場合は、辞退届けを提出します。
尚、明確に公告等に上記のような決まりが明記されていない場合で、辞退届けを提出するケースもあります。
それは、
仕様書を取得した時点で、入札への参加意向申出をしたとみなし、入札に参加しない場合は、辞退届けを提出することとなっています。
辞退届、最初は私もとても面倒でした。
しかし、辞退届けの目的を少し考察してみたら、辞退届け、けっこう大事かもしれないと考えるようになりました。
辞退届けは、辞退する理由を書く箇所があります。
官公庁が知りたいのは、入札に参加する意欲があったのに、参加しなかった理由。
官公庁は、入札に参加しなかった理由を知り、事業者が、もっと参加し易くする為に、辞退届けの提出を求めているとしたら、後に続く事業者のためにも辞退届けは提出した方がよいと考えるようになりました。
最初は、たくさん書類がたくさんあって、書類や言葉の意味がわからないこともあるかと思います。
私のところにもよく、書類の意味がわからないといった相談があります。
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