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予算決算及び会計令 第70条及び第71条とは

今回は、予決令について

皆様!お世話になっております。みんなの入札ひろば運営事務局の川島と申します!

 

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このブログでは、官公庁をはじめとした【入札市場】に関する情報、最新の入札に関する傾向と対策、実際に落札する為のコツや落札の事例などを読みやすいブログ形式に取りまとめてご紹介いたします。

今日は、予決令について説明させていただきます。

競争入札参加条件

入札公告に、競争入札参加条件として、必ず以下の条件が明記されています。

・予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。

・予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。

予算決算及び会計令 第70条及び第71条とは、どういう意味か解説します。

予算決算及び会計令、70条、71条とは

予算決算及び会計令、(予決令※よけつれい)とは、国の契約等について規定している法令です。

法令とは、国民が守る法律です。

予算決算及び会計令 第70条及び第71条に明記されていることは、国及び国民は、守る法令ですので何がかかれているか見てみます。

第70条

契約担当官等は、売買、貸借、請負その他の契約につき会計法第二十九条の三第一項の競争(以下「一般競争」という。)に付するときは、特別の理由がある場合を除くほか、次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。
一 当該契約を締結する能力を有しない者
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項各号に掲げる者
(一般競争に参加させないことができる者)

第71条

契約担当官等は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めら
れるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。

一 契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。

二 公正な競争の執行を妨げたとき又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
三 落札者が約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することをげたとき。
四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行をげたとき。
五 正当な理由がなくて契約を行しなかつたとき。
六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。
七 この項(この号を除く。)の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。

上記が、予算決算及び会計令 第70条及び第71条です。

予算決算及び会計令 第70条及び第71条に該当する場合は、入札に参加することができません。

入札公告や仕様書などに記載されていることは、全て重要です。

最初は、意味がわからないことがあるかも知れませんが、

入札業務で応用となる知識が多いので、理解しておくことで、煩雑に思える入札業務も簡単になります。

入札のことでわからないことがあれば、お気軽にご相談ください。

 

本日も、入札ブログをご覧頂きましてありがとうございました。

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